SERVICE10to1のサービス
相続税申告
故人との別れ、そしてお見送り…。少しでも多くの相(姿や想い)を続けるという大切な場面において、故人の大切な遺産を引き継がれるご遺族の方々がお困りになることがないよう、税理士をはじめとする専門家がサポートします。
テントゥーワンの相続税申告
相続のプロフェッショナル
テントゥーワン®税理士法人の前身である前田直樹税理士事務所時代から今日に至るまで、「相続」にこだわり続ける私たち。
その結果、豊かな知見・ノウハウを持つに至り、高品質な相続税申告をお手伝いするのみならず、代表社員の前田を筆頭に、多数の金融機関や保険会社など、プロに向けた講習・セミナー講師としても活躍するにも至っています。
豊かなノウハウがスピードを高める
1人の税理士が1年間に担当する相続税の申告案件は1件に満たないとの報告があります。
これではノウハウも溜まらず、スピードを上げることもできません。
私たちはテントゥーワングループの前身である前田直樹税理士事務所から今日に至るまで、豊富な経験とノウハウを蓄積、申告内容の質を担保しながら、スピーディーな相続税申告をご提供しています。
申告内容へのこだわり
私たちの経営理念でもある「最良の一手」のご提供は、相続税の申告においても同様です。
そのため私たちは、全ての相続税申告事案を常に2名以上の税理士がチェック。申告書の質を担保しながら、細部各論に亘る節税策を模索し、これを積極的にご提案しています。
申告報酬について
項目 | 内容・備考 | 報酬額(税別) |
---|---|---|
お電話によるご相談 | 「そもそも相続税の申告が必要なのか」についても、お気軽にお問い合わせください。お客様からのお問い合わせの内容によっては、弊社から、ご来所によるご面談をお願いすることがありますが、弊社からお願いする場合には、原則として相談報酬をいただくことはありません。 | 0円 |
相続税の申告報酬 | 相続税の負担額を引き下げる効果のある特例を利用する場合には、原則として「減税額の10%」(税抜)を別途報酬として加算します。そのため189,000円は「~(から)」で括っています。なお、どのような方法によって、どの程度の税負担が軽減されるのか、または軽減されたのかは、お客様に対して、弊社から明確にお伝えします。これは、後述する「土地などの財産評価」においても同様です。 | 189,000円から |
財産リストの作成 |
財産リストは相続税申告の基礎となる資料です。お客様からご提示・ご提供いただく資料や情報を整理しながら、弊社で作成します。ここでは、不動産と自社株以外の財産に関する簡易な評価手続きもあわせて実施します。 財産リストは相続税の申告のみならず、遺産分割協議にも不可欠な資料となります。そのため、財産リストの完成後に、相続人(親族)間で、具体的な遺産分割協議を行っていただいても結構です。 |
遺産評価額×0.30% |
土地などの財産評価 |
不動産と自社株には、とくに相続税の負担軽減に直結する、財産評価の減額手法を検討する余地が多いため、別途の評価報酬をいただき、じっくり検討します。(検討報酬) 弊社における検討の結果、評価額が引き下がり、相続税の負担額も引き下がった場合には、原則として、「減税額の10%」を別途報酬として加算します。(成功報酬) なお、現地・実地調査を行う場合を含み、不動産鑑定士や司法書士・土地家屋調査士などと連携して評価の引き下げに取り組む場合には、実費相当額を別途にご負担いただきます。 |
60,000円/件から |
シミュレーション | 二次相続(その後の相続)以降も見据え、遺産分割の方法によって異なる、相続税額のシミュレーションを実施します。初回のシミュレーションは28,000円(税別)ですが、2回目以降は20,000円/回(税別)でシミュレートします。 | 28,000円/回まで |
その他の手続き | 不動産の相続登記手続きについて、お客様のご希望・ご要望があれば、弊社提携の司法書士を直接ご紹介します。登記手続きに関する報酬は、別途、担当する司法書士と直接ご相談ください。 | |
分割協議書の作成 |
遺産分割協議書の作成についても、テントゥーワン行政書士事務所でお請けすることが可能です。この場合、お客様からご提示いただく、確定した遺産分割協議の結果をもとに、弊社で遺産分割協議書を作成します。 なお、分割協議すべき財産などの数が20件を超える場合には、1件当たり2,000円(税別)の報酬を加算します。 |
48,000円/件から |
※上記報酬体系は、以下の2つの条件を前提としています。
1.お客様に、弊社の新大阪事務所または和歌山事務所にご来所いただくこと
案件着手時の打合せや、申告内容のご説明の全てにおいて、原則として、弊社の新大阪事務所・和歌山事務所・姫路事務所のいずれかにご来所いただくことを前提とします。 弊社から故人様やお客様のご自宅などを訪問することも可能ですが、その場合には、別途の報酬(交通費を含む)が発生します。
2.遺産分割に、親族間での争いがなく、遺産分割の方針が決まっていること
基本的には、相続税の軽減に繋がる遺産分割の方針をご説明する以外には、遺産の分け方に関し、弊社が具体的に意見をすることはありません。お客様からのご希望がある場合には個別的に対応しておりますが、その場合には、別途の報酬(交通費を含む)が発生します。なお、相続人(親族)間に争いがある(又はその虞がある)場合には、案件そのものをお請けしません。
サービスの流れ
01 メール・お電話でのお問い合わせ
メールにてお問い合わせいただきました場合、弊社からお客様に対し、あらためてお電話します。ご連絡のつくお電話番号と、ご連絡差し上げる日時にご指定があれば、その旨を送信ください。お電話にてお問い合わせいただきました場合、具体的な内容をお伺いのうえ、その内容に応じて、ご面談の日時を決定します。
02 ご来所でのご相談
弊社新大阪事務所・和歌山事務所・姫路事務所のいずれかにて、ご相談内容をお伺いするとともに、最適なサービスをご提案します。いずれの事務所にご来所をご希望されるのかを事前にお聞かせください。
03 相続手続き
弊社の専門家集団のチームワークで業務完了までスピーディに対応します。業務完了までの間、資料のお願いや遺産に関する質疑を重ねることもありますが、いずれも、お客様の「利」を第一義に考える私たちの取り組みですので、ぜひご協力ください。
04 手続き完了・アフターフォロー
その後のご相談・お悩みがあれば、その都度、私たちにお聞かせください。とくに、その後(今回の相続手続き完了後)の、次の相続税対策などが相談として持ち込まれることが多く見られます。少しでもお悩み・ご心配があれば、ぜひ私たちにお聞かせください。